2018年4月29日日曜日

GW & 有給消化 ⇒ 賞与 ⇒ 退職 & セミリタイアという黄金ルート

GW明けに退職をする人も多いかも?

セミリタイア後は初となるゴールデンウイークを迎えております。
昨日は所用で出かけましたが人の多さにうんざりといった感じでした。
残りのGWは家でおとなしくする予定です。

GW突入で思い出しました。
セミリタイア1周年はもうちょい先ですが、
会社に退職の意思表明をしてからはいつの間にか1年以上経過していました。

自分の当初の計画は

・  3月中退職届提出 
⇒ 4月中引継ぎ
⇒ GW明けに有給消化で実質退職
⇒ 6月賞与受領
⇒ 6月末退職

と言う計画を立てていました。

実際には退職慰留+後任選定の関係で若干退職が伸びることとなりますが、
まあ遅延は許容範囲ということが言えます。

GW明けに退職届を叩きつけてやろう!
という方もいらっしゃるかもしれませんので、
自分が上記スケジュールにした理由を改めて整理してみようと思います。

上記スケジュールにした理由

① 4月になると新たに有給休暇が付与される

自分のケースでは4月になると有給休暇が20日付与されました。
その代わり、2年前取得の有給休暇は没収されます。
それなので、辞める1年前は有給休暇を積極的に取得して、
辞める年は40日分 (20日間 × 2年) の有給休暇はバッチリ取得を考えていました。

実際は、辞める1年前の有給は3日間ほど残しましたが、
まあ許容範囲といったところです。

有給休暇は買取を選択するケースもあるかと思いますが、
厚生年金・健康保険の会社負担分など考えると、
実際に有給休暇を取得して出社しない選択の方が良いかと思います。

ポイントは4月になってから辞めれば、20日分の有給が付与されるので、
実質1か月分の給与が丸々貰えるということです。

② 6月在籍しないと賞与がもらえない?

賞与規程は会社によって違いますが、6月・12月賞与支給の場合

A. 賞与は月割りで支給される
B. 賞与は6月・12月在籍者にのみ支給される

という2つのケースが主流かと思います。

例えば、5月末で退職をした場合、
Aのケースですと賞与は六分の5貰えますが、
Bのケースは0円となります。

自分の会社の賞与規程はBだったので、
このことを知らずに11月末で退社して賞与0円だった人がいます。
賞与規程は必ずチェックすべきポイントです。

計算違いのポイント

自分が計算間違いだったのが、
「慰留されるということを全く考えていなかった」
という事です。

評価の高くないおじさんが一人辞めるだけだから会社に影響はなく、
すんなり辞表が受理されるものと思っていましたが、
よく考えれば、人が余りまくっている会社でもない限りは、
それなりの影響はあります。

特に、3月というのは年に1回の大人事異動がある月ですから、
ここで誰かが辞めるとパズルを組みなおす必要があります。
会社にとってみれば、一番辞表を出して欲しくない月かもしれません。

自分の場合は、

① 会社か引継ぎ期間内に色々と文句を言われる可能性を考慮
② 退職後に電話と掛けて欲しくなかった

という理由で退職延長の条件をのみましたが、
絶対にスケジュール通り退職したい人はこの辺りを考慮すべきと思います。

そんなわけで、昨年のGWは退職届を出したけど、
まだ引継ぎが完了していないという中途半端な状況でした。
何かモヤモヤした感じで過ごしたGWでしたが、
今年はスッキリとした気分で過ごせていますね。
やっぱり、やらなければいけないことがない生活は最高です。



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