2019年9月18日水曜日

祝日は出勤日? ~ 就業規則を今一度チェックした方が良い理由 ~

9月は3連休 × 2... 問題は本当に休めるかだ


9月の3連休の第一弾が終了しました。
あと4日働けばまた3連休ということで、
サラリーマンでも比較的余裕のある時期かもしれません。

ただ私的には、夏休みと中間決算の間に挟まれた時期なので、
休日出勤リスクが極めて高かったのであまり良い思い出はありません。

そんなわけで、旅行の計画なんか怖くて入れられませんでしたね。

本当は怖い労働基準法?


私は祝日は休むのが当然と思っていたのですが、
法的には微妙な問題をはらんでいます。

まずは「国民の祝日に関する法律」第3条です。

第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

続いて「労働基準法」第35条です。

第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

このように、労基法上では国民の祝日を休日にすることが強制されていません。
最初に聞いたときはびっくりしましたね。

国民の祝日は就業規則上は会社の休日になっているケースが多数かと思いますが、
法律上休ませなければいけないものではないわけです。
ちょっと怖い話ですね。

そんなわけで、”祝日は普通に出社している”なんて人もいるでしょうし、
そもそも週休2日でない人もまだまだいるわけで、
本当はこの辺からメスを入れないといけないのかもしれません。

まあ、いずれにしましても、日本の会社の有給休暇の取りにくさ、
これにプラスしての休日出勤、これは異常と言える水準です。
本当に休めるような時代は本当に来るのか?
個人的には相当難しいと思いますね。


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